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宿泊約款

ホテル日航ノースランド帯広(以下、「当ホテル」という。)では、宿泊に関して、以下の通り約款(以下、「本約款」という。)を定めておりますので予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
この約款に定めない事項につきましては、法令・または一般的に確立された慣習によるものとさせていただきます。

第1条 適用範囲

  • (1)当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」といいます。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • (2)当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  • (1)当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • ① 宿泊者名
    • ② 宿泊日及び到着予定時刻
    • ③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • ④ その他当ホテルが必要と認める事項
  • (2)宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  • (1)宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
  • (2)宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、同意書を提出し宿泊されるものとします。
  • (3)宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • (4)前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • (5)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • (6)第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  • (1)前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • (2)宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  • (1)当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • ① 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
    • ② 満室(員)により客室の余裕がないとき。
    • ③ 宿泊しようとする者が旅館業法(昭和23年法律第138号。その後の改正を含む。)第2条第6項に規定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4条の2第1項第2号に規定される。以下同じ。)であるとき。
    • ④ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • ⑤ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • ⑥ 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
    • ⑦ 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
    • ⑧ 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • ⑨ 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • ⑩ 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
      (北海道旅館業法施行条例 第8条)
    • ⑪ 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  • (1)宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • (2)当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • (3)当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  • (1)当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
    • ① 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
    • ② 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • ③ 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • ④ 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められるとき。
    • ⑤ 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
    • ⑥ 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • ⑦ 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
      • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
      • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • ⑧ 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。
      (北海道旅館業法施行条例 第8条)
    • ⑨ 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、あるいは年齢を成年と偽ったことが判明したとき。
    • ⑩ 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
  • (2)当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  • (1)宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • ① 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
    • ② 宿泊客が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
    • ③ その他、当ホテルが必要と認める事項
  • (2)宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用できることの確認を受けていただく必要があります。

第9条 宿泊定員数

  • (1)客室の宿泊定員数は最大6名です。お子様の添い寝は、1ベッドに対して1名までとなり、6歳未満のお子様が添い寝の対象となります。

第10条 客室の使用時間

  • (1)宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • (2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • ① 午前11時以降 午後3時まで2,000円(1室、1時間毎)
    • ② 午後3時以降は、室料の100%

第11条 利用規則の遵守

  • (1)宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第12条 営業時間

  • (1)当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
    • ① フロント・キャッシャー等サービス時間
      • イ.門限…なし
      • ロ.フロント…24時間
      • ハ.キャッシャー…24時間
    • ② 飲食等(施設)サービス時間
      • イ.レストラン「J」
        午前6時30分~午前10時 / 午前11時30分~午後2時30分 / 午後5時30分~午後9時
      • ロ.ラウンジ「オーロラ」
        午前10時~午後6時
  • (2)前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第13条 料金の支払い

  • (1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • (2)前項の宿泊料金等の支払いは、日本国通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • (3)当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第14条 当ホテルの責任

  • (1)当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • (2)当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第15条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

  • (1)当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • (2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条 寄託物等の取扱い

  • (1)宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • (2)宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  • (1)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • (2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • (3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同法第2項の規定に準じるものとします。

第18条 駐車の責任

  • (1)宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第19条 宿泊客の責任

  • (1)宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第20条 宿泊約款・利用規則の変更

  • (1)当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言います。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
    • ① 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
    • ② 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • (2)当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
  • (3)変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。

第21条 免責事項

  • (1)当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第22条 言語及び準拠法

  • (1)本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
  • (2)本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)

内訳
宿泊料金 ① 基本宿泊料(室料)
② サービス料(①×10%)
追加料金 ③ 飲食料又は追加飲食料
④ サービス料(③×10%)
⑤ その他の利用料金
税金 消費税

備考1. ⑤その他の利用料金: 電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等

別表第2 カスタマーハラスメント行為(第5条第6項 及び第7条第4項関係)

  • 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
    • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
    • 土下座の要求行為
    • 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
    • 大声、暴言などで従業員を責める行為
    • 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
    • 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
    • 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
    • SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
    • 特定の従業員へのつきまとい行為

別表第3 違約金(第6条第2項関係)

不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 21日前
一般 5室まで 100% 80% 80% 50% 20%
団体 6室以上 100% 80% 80% 50% 50% 30% 20%
  • (1)%は、基本宿泊料(室料)に対する違約金の比率です。
  • (2)契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • (3)団体客(6室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊室数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる室数については、違約金はいただきません。
  • (4)ただし、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。

2024年5月1日 最終改定

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宿泊約款は以下より
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利用規約

当ホテルはすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第11条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。
この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。

  • 1. ベッド等火災の発生しやすい場所及び廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮ください。
  • 2. ホテル内で暖房用、炊事用等の火気はご使用にならないでください。
  • 3. 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご滞在中や特にご就寝の時は内鍵とドアアームをおかけください。訪問者がございます場合は、ドアスコープでご確認されるか、ドアアームを掛けたままドアを半開きにしてご確認ください。
  • 4. お忘れ物、遺失物についての保管期間は3ヶ月以内とさせていただき3ヶ月を超過した、お忘れ物、遺失物は処分させていただきます。尚、現金・有価証券・貴金属類の貴重品についての遺失物は法令に基づいてお取り扱いさせていただきます。
  • 5. 現金その他貴重品の保管につきましては必ず客室備え付けの貸金庫かフロントカウンター内の貸金庫をご利用ください。貸金庫をご利用いただかない場合、現金や貴重品の紛失、破損、盗難が発生しましても、当社では損害の賠償責任は負いかねますので、予めご了承ください。
  • 6. お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料等のお立替はお断りさせていただきます。
  • 7. ご家族のご利用でお子様が添い寝する場合、6歳未満のお子様は、大人1名につき1名を無料とします。それ以外は規定の料金を申し受けます。
  • 8. ご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承ください。
  • 9. ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合は、お名前とお部屋番号をお申し出ください。
  • 10. ご滞在中に、ご精算をお願いすることがございますのでご了承ください。
  • 11. 料金のお支払いは現金又は旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等によりフロントにてお支払いください。
    尚、旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び、両替には応じかねますのでご了承ください。
  • 12. 勝手ながら所定の税金の他お勘定の10%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申し上げます。
  • 13. ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロント係員にご連絡ください。ご延長の場合はそれまでのお支いをお願い申し上げます。
  • 14. ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
    • (1)動物等のペット類
      上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です。
      但し、身体障害者補助犬の同伴により、ホテル施設及びホテル施設を利用する者に著しい損害が発生するおそれがある場合などは、これらの同伴もお断りすることがあります。
    • (2)悪臭・異臭を発生するもの
    • (3)箸しく多数量な物品
    • (4)火薬・揮発油など発火または引火しやすいもの
    • (5)鉄砲、刀剣
    • (6)その他、他のお客様の安全を脅かす物件とみとめられたもの
  • 15. ホテル内の諸設備、諸物品を当ホテルにご相談なくほかの場所へ移動させる等、現状を変更するようなことはなさらないでください。
  • 16. 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷、紛失あるいは汚損された場合には、相当額の弁償をしていただくことがあります。
  • 17. 客室を当ホテルの許可なしに宿泊以外の目的にご使用にならないでください。
  • 18. ホテル内の営業施設以外の場所への立ち入りや、立ち入りを強要する行為はご遠慮ください。
  • 19. 当ホテルの許可なく飲食物を持ち込むことや、外部から出前を取る行為はご遠慮ください。
  • 20. ホテル内では当ホテルの許可なしに、広告物の配布、提示または物品の販売等はなさらないでください。
  • 21. 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
  • 22. ホテルの外観を損なうようなものを窓に陳列なさらないでください。
  • 23. 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
  • 24. 未成年者のみのご宿泊は特に保護者の許可のない限りお断りさせていただきます。
  • 25. ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
  • 26. ナイトウェア、パジャマ、浴衣、室内履きなどで廊下など客室外へお出にならないでください。
  • 27. 次の各号に該当する場合は、宿泊約款第5条の5と8と10、及び第7条の3と6と8により直ちに当ホテルのご利用をお断りいたします。
    • (1)利用者が反社会的団体または反社会的団体員(暴力団及び過激行動団体並びにその構成員)であることが認められたとき。
    • (2)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められるとき
      (かつて同様な行為をされた方についても同様にご利用をお断りいたします。)
    • (3)心身耗弱、薬品等による自己喪失などにより、他のお客様に危険な恐怖感、不安感を及ぼすおそれがあると認められるとき。
    • (4)館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為そのほかで他者に嫌悪感を与え、または迷惑を及ぼしたと認められるとき。
    • (5)館内及び客室内で、賭博その他法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。
    • (6)その他、上記事項に準じる事情のあるとき。
  • 28. 暴力団等反社会勢力およびその関係者ならびに公共の秩序、善良の風俗に反する恐れのある場合には、予約成立後あるいはご利用中であっても、事実が判明した時点でお断りさせていただきます。
  • 29. 本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致または相違があるときは、日本文がすべての点について支配するものとします。
  • 30. 本規則に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。